Q211. 同意取得困難(定義:以下)に該当しますか?

定義:医療機関等が、本人の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意を取得するための時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合等には、「本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する。

なお、徳洲会グループ共同EC(倫理審査委員会)では一律に症例数だけで同意取得困難か否かを判断していませんが、これまでの事例では後向きにデータを用いる場合20例程度を超えると「同意取得困難」との判断をしているケースが多く、また患者との対面の機会があまりない職種の場合は20例以下でも「同意取得困難」と判断されているケースがあります。

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