Q212. 公衆衛生例外(定義:以下)に該当しますか?(医療機関で行なう研究は通常該当します)
定義:一般に、医療機関等における臨床症例を、当該医療機関等における観察研究や診断・治療等の医療技術の向上のために利用すること(研究に利用すること)は、当該研究の成果が広く共有・活用されていくことや当該医療機関等を受診する不特定多数の患者に対してより優れた医療サービスを提供できるようになること等により、公衆衛生の向上に特に資するものであると考えられる(同意取得困難であれば公衆衛生例外に該当する)。
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