匿名加工情報:個人情報保護法で規定される情報公開が必要です。
なお、個人情報保護法に基づいて加工のための厳密なSOP等を作成し、それに従って加工したものだけが該当しますので、個人での加工は困難です。
また、対象者が少ない情報(希少疾患の疾患名、超高齢者の年齢など)については曖昧化されてしまいます。さらに、一度加工してしまうと、個人情報に戻ることができないため、カルテに戻っての確認やフォローアップデータの追加等はできません。
「参考:インフォームド・コンセントに関する記載事項」 の「F」を参照ください。
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