企業から、既存の試料や情報の提供を要請された場合等で、「学術例外」にも「企業提供の公衆衛生例外」にも該当しないため、個別の(一人一人から)同意を得る必要があるが、実質的に同意取得困難である等により、対応不可と思われるケースでも、匿名加工情報・仮名加工情報・個人関連情報に加工することで、対応可能な場合があります。

「企業提供の公衆衛生例外」に該当する場合や、個別の(一人一人から)同意を得ることが可能な場合は、「IC等手続き(独自研究編)」や「EC要否・IC等手続き(共同研究機関・研究協力機関・既存試料情報提供機関編)」で必要な手続きをご確認ください。

<学術例外> 学術例外が適用されるのは、大学病院や国立の研究機関等のみで一般の民間病院(付属研究所を有していても)には適用されません。

<企業提供の公衆衛生例外> 個人情報保護法のQ&Aでは、「一般に、製薬企業が行う有効な治療方法や薬剤が十分にない疾病等に関する疾病メカニズムの解明、創薬標的探索、バイオマーカー同定、新たな診断・治療方法の探求等の研究は、その結果が広く共有・活用されていくことで、医学、薬学等の発展や医療水準の向上に寄与し、公衆衛生の向上に特に資するものと考えられます。」とされており、基礎的な研究で同意取得が困難であるときには、公衆衛生例外に該当する(オプトアウトで情報の提供が可能)と考えられます。逆に言えば、医薬品・医療機器等の評価のための研究は該当しないと考えられます。

Q500:営利企業等への、既存の試料または情報の提供ですか?