仮名加工情報:加工前にオプトアウトが必要です。

なお、個人情報保護法に基づいて加工のためのSOP等を作成し、それに従って「仮名加工情報」として加工したものだけが該当しますので、個人での加工は比較的困難と思われます。

また、一度加工してしまうと、個人情報に戻ることが禁止されていますので、カルテに戻っての確認やフォローアップデータの追加等はできません。

更に第三者提供も禁止されているため、他機関でもデータを利用する場合には、その機関と「共同利用」(個人情報保護法の定義に従う)の契約を結ぶ必要があります。

参考:インフォームド・コンセントに関する記載事項」 の「D6」を参照ください。

▶ トップへ戻る

▶「**倫理審査の要否と同意手続きの確認ツール」へ戻る**