Q238. 公衆衛生例外(企業提供の公衆衛生例外の定義: 以下)に該当しますか?

説明:企業に試料や情報を提供する場合の公衆衛生例外は以下の定義のため、通常の研究の公衆衛生例外とは異なり、基礎的な研究が該当し、市販製品の評価等は該当しないとされています。

定義:一般に、製薬企業が行う有効な治療方法や薬剤が十分にない疾病等に関する疾病メカニズムの解明、創薬標的探索、バイオマーカー同定、新たな診断・治療方法の探求等の研究は、その結果が広く共有・活用されていくことで、医学、薬学等の発展や医療水準の向上に寄与し、公衆衛生の向上に特に資するものと考えられる。

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