Q222. 以下に該当しますか?(特別な場合を除き、通常は該当しません)(作成済仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報)

説明:単に個人情報を削除したり匿名化や仮名化をしても、匿名加工情報や仮名加工情報には該当しません。個人情報保護法に従った「加工のための手順書」を作成し、その手順書に則って加工した場合のみが該当します。個人関連情報に該当するケースも極めて希です。

ここに該当させないと研究が実施できない場合には、「仮名加工情報・匿名加工情報・個人関連情報」編をご確認ください。

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