匿名加工情報:個人情報保護法で規定される情報公開が必要です。
なお、個人情報保護法に基づいて加工のための厳密なSOP等を作成し、それに従って加工したものだけが該当しますので、個人での加工は困難です。
また、対象者が少ない情報(希少疾患の疾患名、超高齢者の年齢など)については曖昧化されてしまいます。さらに、一度加工してしまうと、個人情報に戻ることができないため、カルテに戻っての確認やフォローアップデータの追加等はできません。
仮名加工情報:加工前にオプトアウトが必要です。
なお、個人情報保護法に基づいて加工のためのSOP等を作成し、それに従って「仮名加工情報」として加工したものだけが該当しますので、個人での加工は比較的困難と思われます。
また、一度加工してしまうと、個人情報に戻ることが禁止されていますので、カルテに戻っての確認やフォローアップデータの追加等はできません。更に第三者提供も禁止されているため、他機関でもデータを利用する場合には、その機関と「共同利用」(個人情報保護法の定義に従う)の契約を結ぶ必要があります。
個人関連情報:IC手続き不要です。
なお、個人の特定に繋がる情報は全て削除する必要があるため、利用価値のあるものは少ないと考えられます。利用価値がありそうなものとしては、「個人の特定に繋がる情報を全て削除した検体や画像」などが「個人関連情報」に該当します。
ただし、「疾患名+手術日」や「疾患名+検査日」だけの情報でも、病院で調べれば特定の個人を識別でき得るのであれば、「個人関連情報」には該当しません。
(徳洲会グループの病院ではありませんが、「手術動画+疾患名+手術日」だけの情報を本人の同意なく企業に提供し、個人情報保護法違反に問われた例があります)
その他の個人に関する情報:個別の同意が必要ですが、学術例外・公衆衛生例外に該当すればオプトアウトが許容されます。
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