Q108:業務改善等(予防/診断/治療方法の改善や有効性の評価を目的としない)に該当しますか?
説明:以下のケースは業務改善に該当することが多いです。
職員の健康管理や院内事故(転倒、穿刺ミス等)防止目的の場合
(ただし、例えば、転倒防止方法の研究開発は、業務改善には該当しません)
業務ツール(業務フローや業務マニュアル等)や既成の患者自己管理ツールの利用改善
(ただし、業務ツールや患者自己管理ツールの研究開発は、業務改善には該当しません)
患者や職員の満足度やニーズの調査
(ただし、調査結果から予防/診断/治療方法の検討を行う場合は、業務改善には該当しません)
「取組みの評価」であって、「取組みに用いた ”医療” 自体の評価」ではない場合
(例えば、「患者の手術までの待機時間を短くする(早期手術)取り組みを行ない、実際に待機時間が短くなったかを評価する」のは「取り組みの評価」(業務改善)で良いと考えられますが、「患者の手術までの待機時間を短くする(早期手術)取り組みを行ない、実際に待機時間が短くなり、その結果治療成績が向上したかを評価する」場合は、「早期手術の有効性の評価」(生命科学・医学系研究)と考えられます)