Q302:共同研究機関として参加しますか?
説明:プロトコルの作成、検体の分析、データの解析、論文執筆などを共同研究者として担当する場合は通常「共同研究機関」に該当します(それらの業務を委託を受けて実施する場合は該当しません)。
また、前述の業務を担当しなくても、共同研究者になることを希望する場合や求められている場合も該当します。
参考:「共同研究機関」と「研究協力機関」は、生命科学・医学系指針(倫理指針)での定義が異なります。プロトコルの作成、検体の分析、データの解析、論文執筆などを研究者として担当する場合は、代表機関のプロトコルに「研究協力機関」として記載されていても「共同研究機関」に該当しますので、ご注意下さい。
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