試料や情報の外国への提供では、国内で必要なIC等手続きに必要なICF(インフォームドコンセントフォーム:同意説明文書) or 適切な同意文書 orオプトアウト文書 に追加記載が必要ですので、追加で必要な事項について、この資料で確認ください。
なお、外国への提供においては、「社会的に重要性の高い研究(例えば、公衆衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため早急に研究を実施する必要がある場合であって、社会全体の組織的な協力により、試料・情報を活用する必要がある場合を指す。)」のために新たに情報を取得(指針第8の8(1)①-④に該当)する場合には、「8(2)の措置(8-1(6)ア(イ))+拒否機会(8-1(1)イ(イ)②(i))」で提供が可能ですが、極めて限定された場合のみになります。
Q400:情報や試料を提供する国を特定できますか?